お客様からだけではなく、従業員(スタッフ)からも愛される店舗づくりについて、お困りではありませんか?
理容業・美容業(サロン)を経営している経営者様へ。
このようなお悩みはありませんか。
お困り事の解決には、人事・労務管理に本格的に取り組むことが非常に効果的です!
そこでオススメしたいのが、人事・労務管理の専門家である社会保険労務士と共に、経営に取り組むことです!
「社会保険事務は税理士にお願いしている」とのお話を頻繁に伺います。
しかし、残念ながら、税理士は人事・労務管理の専門家ではありません。
労働基準法をはじめとして労働各法や社会保険各法に精通し、適正な人事・労務管理を助言・指導できるのは、私たち社会保険労務士をおいてほかにはいません。
社労士は、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。
社会保険労務士事務所アヴァロンは、理容業・美容業の人事・労務管理を専門的に行っています!
社会保険労務士事務所アヴァロンは、理容業・美容業(サロン)を経営しておられる複数のクライアント企業様と共に歩み続けております。
また、業界紙を定期購読し、理容業・美容業界に対する理解を深めるための研鑽を続けております。
単なる「人事・労務管理」ではない、理容業・美容業の人事・労務管理を、私ども社会保険労務士事務所アヴァロンにお任せください。
活用事例(事務手順)について
総合顧問料(報酬額)は利用しやすい定額制です。
一年以上の定期契約にて承っております。
総合顧問保険料(報酬額)は、経営者様及び従業員(スタッフ)様の総人数によって異なります。
例えば、
総人数が4名までの場合、2万円/月額(税別)
総人数が5~9名の場合、3万円/月額(税別)
総人数が10~29人の場合、4.5万円/月額(税別)
です。
1駅につき1店舗限定のみ承っております。
私ども社会保険労務士事務所アヴァロンのサービスは、地域で一番の店舗づくりを目指しております。
ゆえに、総合顧問契約は、公共交通機関の1駅につき1店舗のみ承っております。
地域のお客様に愛される店舗づくりは、従業員(スタッフ)に愛される店舗づくりから開始いたしましょう。
お問い合わせフォームからご連絡ください。