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社会保険労務士の選び方(その2)~障害年金編~

 国民年金法及び厚生年金保険法に基づく障害基礎年金及び障害厚生年金の請求(以下、「障害年金の請求」という。)について詳しい方は、身近には居られないことが多く、そのようなときに頼りになるのが弁護士や社会保険労務士です。しかしながら、どの弁護士もしくは社会保険労務士に依頼すれば良いのでしょうか。

 

 信頼できる弁護士や社会保険労務士を選んで依頼するためのポイントをご紹介いたします。(続編)

 

 「社会保険労務士の選び方(その1)におきまして、「障害年金の請求には落とし穴がある」や「年金事務所の担当者は味方ではない」等、年金制度やその実施機関の中立性を歪める情報を発信する専門家は適正さ・公正さが疑われる旨を申し上げました。

 今回は、判断がより一層に容易な事項として、報酬(料金)額につきまして、ポイントをご紹介いたします。

 

 障害年金の申請サポート業務にかかる“相場”は、“年金額の2ヵ月分+初回振込額の10%”などと言われています。皆様が弁護士や社会保険労務士にご相談された場合、このように説明を受けることが多々あるかと思います。

 では、“年金額の2ヵ月分+初回振込額の10%”とは、具体的にはいくらのことでしょうか。“年金額の2ヵ月分+初回振込額の10%”が10万円に満たない場合は“10万円”との“相場”もあることから、「15万円ぐらいかな?20万円はしないだろう。」とお考えの方も多いようです。しかし、実際には、20万円を超え、50万円に至る場合もございます。

 

 以前、当事務所がいただきましたご連絡・ご相談として、「障害年金の報酬として70万円以上を請求されたのですが、どうしたら良いでしょうか? 社会保険労務士事務所アヴァロンさんはどうしてこんなに安い(報酬額が低い)のでしょうか?」とのお電話がございました。

 

 ご連絡をいただきましたお客様は既に年金の支給が決定されており、報酬の支払いを求められている段階でしたので、残念ながら、当事務所といたしましてはお力にはなれませんでした。

 契約の段階等で報酬額の具体的な説明はなく、「まさかこんなに高額な請求になるとは…」と非常に驚かれていました。とても残念なことです。

 

 障害年金の申請サポートを弁護士や社会保険労務士に依頼する際、報酬(料金)額の具体的な提示をお求めになることを、強くお勧めいたします。

  もし、「具体的な金額は、手続きが進まないと分からない」という主旨の回答しか得られない場合には、適正さが疑われますので、慎重な判断をしていただきますようお願いいたします。

 

 

社会保険労務士事務所 アヴァロン

代表 伊藤 諭(いとう さとし)