お問い合わせ(障害年金請求サポート用)

 2021年1月1日より、以下の条件を全て満たしている場合に限り、ご依頼を承らしていただいております。ご理解の程を宜しくお願い申し上げます。

 

  1. メールに画像ファイルやPDFを添付して送受信できること
  2. Excelの操作ができること
  3. 郵便物を本人様宅にて受取できること
  4. 必要に応じて、日常的に連絡が可能な方(代理人様等)をご指定いただけること

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