コラム~障害年金~

面談は、必須のサービスか?

お客様が本当に必要としているサービスと、企業等が提供しているサービスとのミスマッチは、どの分野においても往々にして起こることです。

 

さて、「障害年金の申請・請求にかかるサポート」というサービスがありますが、お客様のニーズにぴたりと合ったサービスが提供されているでしょうか?

 

当事務所が全国のサイトを調査している限りにおいては、報酬(料金)の差こそあれ、サービス内容には大差はないのが現状です。なぜなら、法律で定められた請求書等一式を提出するという事務自体に自由度が乏しいからです。

 

とは言うものの、唯一の大きな差があります。

それは、

  • お客様と社会保険労務士等との面談(時に、出張面談)
  • 社会保険労務士等の医療機関への同行

をサービス内容に含めているか否かです。

 

お客様と直接にお会いすることは、安心をお届けするうえで非常に大きな意義があります。インターネットの活用が広まっているとは言え、大切な話は、直接に会ってしたいものです。

 

しかしながら、面談(出張面談)や医療機関への同行は、弁護士や社会保険労務士への報酬(料金)を引き上げている大きな要因です。仮に、相談無料・着手金無料と謳われていたとしても、お客様との面談等に要したコストは、最終的にはお客様がご負担されることとなります。充分な資力をお持ちの方は、それでも良いかもしれません。

 

お客様と直接にお会いして、お客様の不安を取り除いて差し上げたい!

社会保険労務士とは「人」を第一に考える士業ですので、面談の意義を否定する社会保険労務士はいません。私ども社会保険労務士事務所アヴァロンも同様です。

 

他方で、もっと安く、低い報酬(料金)額で、サービスを提供したいとの思いも簡単には捨てきれません。

なぜなら、多くの方が、専門家に依頼したいと思っても、報酬(料金)の高さに二の足を踏まざるを得ないからです。自分の権利を守る若しくは実現させるために、なぜ、高額な支出が伴うのでしょうか?しかも、病気やけがによって困窮しているにもかかわらず。

 

面談や同行のサービスを控え、郵便や電子メールを活用することにより、もっと安く、低い報酬(料金)を実現できないものでしょうか。このことにより、障害年金制度はもっと身近で活用し得る社会保障制度になるはずです。

最終的に目指しているのは、4万円台の報酬(料金)です。

 

 

2017/01/26

【適正な報酬(料金)額への挑戦】

障害年金の申請・請求サポートにかかる報酬(料金)額は高いとお感じですか?それとも、適正な報酬(料金)額であるとお感じでしょうか?

 

申請サポートにかかる報酬(料金)額の相場は、おおよそ、

  1. 年金の2ヶ月分相当額+消費税
  2. 初回振込額の10%+消費税
  3. 10万円+消費税

のいずれか高い金額。

 

です。(詳しくは、当事務所の行った調査結果をご確認ください。

 

このような社会保険労務士等が提示する報酬(料金)額が、結局のところ、いくらになるのか、具体的にイメージすることは難しいのではないでしょうか?

端的に、10万円以上となり、多くの場合は15万円程~30万円になるとご理解ください。( 場合によっては50万円を超えることもあります。)

 

いかがでしょうか? 高いとお感じですか? 適正な金額だとお感じでしょうか?

 

当事務所は適正では決してない(金額が高い)と考えています。

障害年金の相談や手続きは、日本年金機構(年金事務所)において、無料で行われています。弁護士や社会保険労務士に依頼する必要は必ずしもありません。

病気やけがで困っている方々に対して15万円以上も請求することに、違和感を強く覚えます。

 

「着手金無料」や「完全成功報酬制」といった報酬(料金)体系が、報酬(料金)を高額にする一因であることは明らかですが、現状はこれが主流です。

 

障害年金制度を取り巻く状況を変えていきたい!!

障害年金をもっと身近に!!

社会保険労務士事務所アヴァロンの願いです。

 

 

2017/01/10

【“成功”報酬???】

障害年金の申請・請求のサポートにかかる報酬(料金)体系を調査すると、「成功報酬」といった語句を頻繁に目にします。「成功報酬」とは、仕事が成功したこと(結果)に対して支払われる報酬のことです。

この契約形態は、大抵の場合、受注者側(社会保険労務士等)が負う労務コストを大きく上回る報酬(料金)額が約されます。

 

当事務所は思います。

そもそも、障害年金の請求に「成功」や「失敗」という概念は馴染みません。

 

  • 年金請求書等に事実を正確に記入すること
  • 診断書等に事実を適切に記入してもらうこと

ここで「成功」や「失敗」といったことはありません。粛々と進める事務です。

 

日本年金機構(年金事務所)の職員や主治の医師等との交渉や折衝もありませんので(懇切丁寧な説明はいたしますが交渉や折衝の類いでは決してありません。)、「成功」や「失敗」などということはないのです。

 

「成功」という語句が使用されると、通常は成し遂げられない成果が、受注者側(社会保険労務士等)の非常に高度な技術によって紡ぎ出されたような印象を受けますが、若干大袈裟な表現であると感じます。

 

また、一部の障害年金申請サポートサイトには、「日本年金機構(年金事務所)は皆さんの見方ではない」、「医師は障害年金に理解がない」といった不安を煽るような語句も目にしますが、誇張された表現であり、公正さを欠いていると思われます。

 

障害年金制度を身近に感じていただき、もっと気楽に手続きを行うことが必要だと思います。

 

 

2017/01/10

【障害年金の請求事務を社会保険労務士等に依頼する意義(利点、メリット)】

障害年金の申請・請求を、弁護士や社会保険労務士に依頼すると、障害年金を正しく・早く受け取れる可能性が高まります。

 

障害年金の申請・請求は、専門的な知識を持っている弁護士や社会保険労務士にとって、必ずしも難しいものではありません。しかし、障害年金の申請を初めて行うお客様にとっては、馴染みが薄いがゆえに、非常に難しく、時間的にも精神的にも負担が大きい作業となります。

 

そんな煩わしさを解消するために、社会保険労務士等にご相談・ご依頼されることは、充分な意義があります。

 

尤も、社会保険労務士等に支払う報酬(料金)は、決して安くはありませんので、充分なご検討をいただきく必要があります。

特に、次のような報酬(料金)体系の場合は、高額となるおそれがあるため、細心の注意を払い、充分な説明を受けるとともに、報酬(料金)見込額を書面にて提示してもらうと良いでしょう。

 

「成功報酬制で、

  1. 年金の2ヶ月分~相当額
  2. 遡及された場合は「1.」に加えて、初回入金額の10%~
  3. 「1.」「2.」の合計額が10万円に満たない場合は、10万円

のいずれか高い金額(消費税は別途要す)」

 

 

2017/01/10